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更新日:2023年10月2日

申請手続きについて(排出事業者の方へ)

【重要】
中防不燃・粗大ごみ処理施設の大規模整備工事に伴い、令和5年12月1日から令和9年度(予定)までの期間、産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず)の受入れを停止します

詳細はこちらを御確認ください。

産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず)を中防処理施設へ搬入するには

東京二十三区清掃一部事務組合では、中小企業者から排出される産業廃棄物のうち、紙くず・木くず・繊維くず(特定の事業活動に伴って排出されるもの)を、一定の受入基準(下記参照)のもとに、処理施設への受入れ及び中間処理(破砕・焼却)を行っています。

搬入承認の申請に際しては、以下の点にご注意ください。

当組合の処理施設(名称:中防処理施設、所在地:江東区海の森二丁目4番79号)へ産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず)を搬入するには、事前に当組合に申請し、搬入承認を受ける必要があります。

  1. 受け入れる産業廃棄物の種類等
  2. 申請資格
  3. 産業廃棄物搬入承認等の審査基準
  4. 搬入量の厳守
  5. 処理手数料
  6. 受入基準
  7. 運搬方法
  8. 運搬車両の要件
  9. 申請手続き等
  10. 中防処理施設での搬入受付場所・受付時間

1受け入れる産業廃棄物の種類等

  • (1)中防処理施設で受け入れる産業廃棄物の種類は、紙くず・木くず・繊維くずの3品目に限ります。
    貨物の流通のためのパレットは、業種に係らず受け入れます。
  • (2)都内で発生した産業廃棄物に限ります。
    建設業(解体業を含む)の場合は、都内元請工事から発生したものに限ります。
  • (3)搬入に際しては、月々の搬入量の制限のほか、当組合で定める受入基準を厳守する必要があります。

2申請資格

産業廃棄物を排出する事業場を都内に有する会社又は個人で、下記の中小企業の範囲の要件を備えている方。

中小企業の範囲(PDF:88KB)

3産業廃棄物搬入承認等の審査基準

東京二十三区清掃一部事務組合産業廃棄物搬入承認等の審査基準(PDF:184KB)(令和5年1月1日施行)

4搬入量の厳守

中防処理施設の適正な管理運営のため、1か月に搬入できる廃棄物の量は、告示(東京二十三区清掃一部事務組合産業廃棄物受入計画)で定める搬入量を上限とします。

守られない場合は承認取り消し等の処分を行うことがあります。

5処理手数料

処理手数料は、1kgにつき17円50銭(税込)です。

中防処理施設において、搬入時に計量し、その場にて現金でお支払いいただきます。

6受入基準

次の受入基準に適合しない産業廃棄物は、中防処理施設へ搬入できません。

受け入れる産業廃棄物の種類及び受入基準(PDF:143KB)

7運搬方法

自己運搬

自己名義(法人の場合は法人名義)の車両に限ります。
(登録できる車両は2台までです。)

委託運搬

東京都知事が許可した産業廃棄物収集運搬業者に限ります。
(委託できる業者は2業者までです。)

8運搬車両の要件

  • (1)運搬車両は、自動車検査証の自動車用途欄の記載が乗用でないもので、搬入者自らが使用権原を持っている車両に限ります。自動車検査証(電子自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項)の所有者又は使用者の欄で確認します。

    【紙の自動車検査証の場合】
     自動車検査証の使用者欄が搬入者と同一であること、もしくは、自動車検査証の使用者欄が空欄で所有者が搬入者と同一であること。

    【電子自動車検査証の場合】
     自動車検査証記録事項に記載された所有者又は使用者が搬入者と同一であること。
  •  
  • (2)運搬車両は、車両総重量30t未満、ホイールベース7.5m以下、車幅2.5m以下、車の高さ3.8m以下のものに限ります。
  • (3)コンテナ車、脱着ボディ車及び車両総重量10t以上の車両及び車両の改造、補強等により実車重量が自動車検査証記載の車両重量と異なる車両については、事前に空車計量の手続きが必要です。
    詳しくは、空車計量の申請手続きについてをご覧ください。
  • (4)産業廃棄物の運搬にあたっては、運搬車両の車体の両側面に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨及び事業者名(個人の場合は氏名)を表示してください。表示方法の詳細は、産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務(環境省HP)外部サイトへリンクをご覧ください。

コンテナ車登録時の注意事項
コンテナ車を登録する際は、コンテナに識別番号の表示が必要な場合があります。詳しくは、コンテナ車両登録時の注意事項(PDF:405KB)をご覧ください。

9申請手続き等

搬入時の遵守事項などを説明いたしますので、申請手続きは必ず排出事業者がご来庁ください。(代理申請はできません)

(1)申請に必要な書類等

(ア)

産業廃棄物搬入承認申請書

様式(WordPDF)

記入例(PDF:177KB

(イ)

適正搬入申出書(排出事業者用)

様式(WordPDF)

記入例(PDF:189KB

(ウ)

法人の場合

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
【申請日より3か月以内に発行されたもの】

目的欄に、受入基準の個別基準に該当する業種が記載されていること。

個人の場合

住民票【申請日より3か月以内に発行されたもの】

(エ)

印鑑(法人は代表者印、個人は実印)
印鑑証明書と同一のもの。産業廃棄物搬入承認申請書及び適正搬入申出書に押印している場合は、必要ありません。

(オ)

印鑑証明書【申請日より3か月以内に発行されたもの】

(カ)

建設業の許可証の写し(建設業の方のみ)【申請日現在有効のもの】
特に解体工事を受注している方は、建設業の許可証(建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれか)の写しまたは東京都解体工事業者の登録通知書の写し

(キ)

自己運搬
の場合

【紙の自動車検査証の場合】
 運搬車の自動車検査証の写し【申請日現在有効のもの】

【電子自動車検査証の場合】
 運搬車の自動車検査証記録事項【申請日現在有効のもの】

※車両台数は2台まで登録できます。
※空車計量対象車の場合は、計量終了後の計量証明書(計量後3か月以内のもの)と空車計量申請書類一式を添付してください。

運搬を委託
する場合

委託する産業廃棄物収集運搬業者の東京都発行の許可証の写し
【申請日現在有効のもの】
委託先業者ごとに必要です。2業者まで登録できます。

(ア)、(イ)の申請書はA4サイズの白紙用紙に印刷して使用してください。(感熱紙は使用しないでください)
従業員の人数要件で申請される場合は、必要書類が一部異なりますので別途ご連絡ください。

(2)申請窓口、問い合わせ先

東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課搬入承認・手数料係
〒102-0072千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階
TEL:03-6238-0730(直通)
FAX:03-6238-0740
受付:月曜日~金曜日(祝日は除く)9時~12時、13時~16時
案内図

(3)搬入承認書、搬入カードの交付

搬入承認書及び搬入カード(自己運搬を行う場合のみ)の交付は、申請後、1週間程度の審査期間を経て窓口で交付いたします。

(4)産業廃棄物収集運搬業者に運搬を委託する場合

産業廃棄物収集運搬業者が中防処理施設に産業廃棄物を搬入するには、産業廃棄物搬入カードが必要になります。
搬入承認書交付後に、委託先の収集運搬業者が別途、産業廃棄物搬入カードの交付申請をする必要があります。詳細は申請手続きについて(収集運搬業者の方へ)をご覧ください。

10中防処理施設での搬入受付場所・受付時間

搬入受付場所

東京都江東区海の森二丁目4番79号
中防処理施設産廃受付ゲート
TEL:03-5531-3749
案内図

搬入受付時間

月曜日~土曜日(祝日にあたる場合でも搬入できます。)
8時~16時

夕方は時間に余裕を持って受付ゲートにお越しください。
日曜日及び年末年始の搬入はできません。その他、定期点検・定期補修のため、受入れを停止することがあります。

 

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お問い合わせ

施設管理部管理課搬入承認・手数料係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階

電話番号:03-6238-0730

ファクス:03-6238-0740

(電話・窓口:9時~12時、13時~16時 土・日・祝は除く)