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更新日:2023年10月2日

申請手続きについて(収集運搬業者の方へ)

【重要】
中防不燃・粗大ごみ処理施設の大規模整備工事に伴い、令和5年12月1日から令和9年度(予定)までの期間、産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず)の受入れを停止します

詳細はこちらを御確認ください。

産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず)を中防処理施設へ搬入するには

東京二十三区清掃一部事務組合では、中小企業者から排出される産業廃棄物のうち、紙くず・木くず・繊維くず(特定の事業活動に伴って排出されるもの)を、一定の受入基準(下記参照)のもとに、処理施設への受入れ及び中間処理(破砕・焼却)を行っています。

搬入カードの交付申請に際しては、以下の点にご注意ください。

当組合の処理施設(名称:中防処理施設、所在地:江東区海の森二丁目4番79号)へ産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず)を搬入するには、排出事業者が事前に当組合に申請し、搬入承認を受ける必要があります。

なお、搬入の際には、搬入カードが必要です。委託運搬の場合は、委託を受けた収集運搬業者が、別途、搬入カード交付申請をする必要があります。

  1. 搬入の条件
  2. 受け入れる産業廃棄物の種類等
  3. 運搬車両の要件
  4. 産業廃棄物搬入承認等の審査基準
  5. 処理手数料
  6. 受入基準
  7. 申請手続き等
  8. 中防処理施設での搬入受付場所・受付時間

1搬入の条件

収集運搬業者の方が産業廃棄物を中防処理施設へ搬入するには、あらかじめ排出事業者が貴社(方)に収集運搬を委託する内容で、当組合管理者の承認を受けていることが必要です。
排出事業者の申請方法については、直接、排出事業者の方から当組合へお問い合わせください。

2受け入れる産業廃棄物の種類等

  • (1)排出事業者が当組合の搬入承認を受けた品目に限ります。
  • (2)都内で発生した産業廃棄物に限ります。建設業(解体業を含む)の場合は、都内元請工事から発生したものに限ります。
  • (3)搬入に際しては、排出事業者ごとに設定されている月々の搬入量の制限のほか、当組合で定める受入基準を厳守する必要があります。

3運搬車両の要件

  • (1)東京都環境局産業廃棄物対策課へ届け出ている産業廃棄物収集運搬業の登録車両に限ります。
  • (2)運搬車両は、車両総重量30t未満、ホイールベース7.5m以下、車幅2.5m以下、車の高さ3.8m以下のものに限ります。
  • (3)コンテナ車、脱着ボディ車及び車両総重量10t以上の車両及び車両の改造、補強等により実車重量が自動車検査証記載の車両重量と異なる車両については、事前に空車計量の手続きが必要です。詳しくは、空車計量の申請手続きについてをご覧ください。
  • (4)産業廃棄物の運搬にあたっては、運搬車両の車体の両側面に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨、事業者名(個人の場合は氏名)及び許可番号(下六けたに限る)を表示してください。表示方法の詳細は、産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務(環境省HP)外部サイトへリンクをご覧ください。

コンテナ車登録時の注意事項
コンテナ車を登録する際は、コンテナに識別番号の表示が必要な場合があります。詳しくは、コンテナ車両登録時の注意事項(PDF:405KB)をご覧ください。

4産業廃棄物搬入承認等の審査基準

東京二十三区清掃一部事務組合産業廃棄物搬入承認等の審査基準(PDF:184KB)(令和5年1月1日施行)

5処理手数料

処理手数料は、1kgにつき17円50銭(税込)です。

中防処理施設において、搬入時に計量し、その場にて現金でお支払いいただきます。

6受入基準

次の受入基準に適合しない産業廃棄物は、中防処理施設へ搬入できません。

受け入れる産業廃棄物の種類及び受入基準(PDF:143KB)

7申請手続き等

(1)申請に必要な書類等

(ア)

産業廃棄物搬入カード交付申請書

様式(WordPDF

記入例(PDF:149KB

(イ)

適正搬入申出書(収集運搬業者用)

様式(WordPDF

記入例(PDF:194KB

(ウ)

東京都発行の産業廃棄物収集運搬業の許可証(原本)【申請日現在有効のもの】
窓口で確認後返却します

(エ)

印鑑(法人は代表者印、個人は実印)
印鑑証明書と同一のもの。産業廃棄物搬入カード交付申請書及び適正搬入申出書に押印している場合は、必要ありません。

(オ)

印鑑証明書【申請日より3か月以内に発行されたもの】

(カ)

【紙の自動車検査証の場合】
 運搬車の自動車検査証の写し【申請日現在有効のもの】

【電子自動車検査証の場合】
 運搬車の自動車検査証記録事項【申請日現在有効のもの】

※車両台数は「委託元の排出事業者数×2台」まで登録できます。
※空車計量対象車の場合は、計量終了後の計量証明書(計量後3か月以内のもの)と空車計量申請書類一式を添付してください。

(キ)

委託元排出事業者の中防処理施設への「産業廃棄物搬入承認書」の写し【申請日現在有効のもの】
産業廃棄物搬入承認書に、収集運搬の委託先として貴社(方)の名称が記載されています。申請日現在、受託している全ての排出事業者分を揃えてください。

(ア)、(イ)の申請書はA4サイズの白紙用紙に印刷して使用してください。(感熱紙は使用しないでください)

注意事項

以下の場合は上記の手続きに加えて、別途書類を添付する必要があります。

排出事業者の「産業廃棄物搬入承認書」に収集運搬の委託先として貴社(方)の名称が記載されていない場合

a排出事業者による変更手続きが終了している。
→貴社(方)を委託先に指定する内容の変更届の写しを排出事業者から受け取り、必要書類として添付してください。

b排出事業者による届出が済んでいない。
→貴社(方)に委託する旨の届出が必要です。手続きについて説明いたしますので、排出事業者よりご連絡ください。

(2)申請窓口、問い合わせ先

東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課搬入承認・手数料係
〒102-0072千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階
TEL:03-6238-0730(直通)
FAX:03-6238-0740
受付:月曜日~金曜日(祝日は除く)9時~12時、13時~16時
案内図

(3)産業廃棄物搬入カードの交付

申請後、1週間程度の審査期間を経て、運搬車両ごとに産業廃棄物搬入カードを窓口で交付いたします。

8中防処理施設での搬入受付場所・受付時間

搬入受付場所

東京都江東区海の森二丁目4番79号
中防処理施設産廃受付ゲート
TEL:03-5531-3749
案内図

搬入受付時間

月曜日~土曜日(祝日にあたる場合でも搬入できます。)
8時~16時
夕方は時間に余裕を持って受付ゲートにお越しください。
日曜日及び年末年始の搬入はできません。その他、定期点検・定期補修のため、受入れを停止することがあります。

 

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お問い合わせ

施設管理部管理課搬入承認・手数料係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階

電話番号:03-6238-0730

ファクス:03-6238-0740

(電話・窓口:9時~12時、13時~16時 土・日・祝は除く)