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更新日:2023年1月19日

故障等の際の代車について

(キ)故障等の際の代車について

継続持込みの承認を受けている車両が、故障や車検により使用できないときは、代車を使用して持ち込むことができます。

1.代車を認める理由

故障または車検(原則)

2.承認期間

必要最低限の期間で、最長1ヶ月

この期間に故障が直らないときは、再度の代車申請が必要となります。

3.代車として使用する車両の要件

車両の使用権原が申請者にあること(車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の所有者又は使用者の欄で確認します)。

・車両の所有者又は使用者が申請者と異なるときは、車両を借り受けていることが確認できる書類(賃貸借契約書や貸出証明書等の写し)を提出してください。
・原則として継続持込みの承認を受けている車両と同種類の車両であること。

4.申請先

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階
東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課搬入承認・手数料係

5.申請書類

以下のページをご覧ください。
廃棄物継続持込の承認に係る申請書・届出書

6.申請方法

郵送または窓口への書類持参で受け付けます。
・郵送の場合は、代車等使用承認書を送付するための、自者の宛先を明記したレターパックを同封してください。また、郵便が(郵便事故などにより)清掃一組に到達しなかった場合には、申請したとはみなされません。心配な方は郵便追跡サービスをご利用ください。
・窓口への書類持参の場合、受付時間は、土日・祝日を除き、9時から12時、13時から16時です。代車を直ちに使用したい場合は、窓口への書類持参でご申請ください。

7.代車等使用承認書の交付及び清掃工場等での掲示

清掃一組での審査後、承認することで問題が無ければ、代車等使用承認書を交付します。
この承認書を清掃工場等の受付で提示してください。なお、ICカードは使用しないでください。

8.その他代車使用時の注意事項

代車を使用する場合、早朝、昼休み(12時から13時)、夜間及び日曜日の搬入はできません。

代車を使用する必要がなくなった場合には、速やかに「代車等使用承認書」を清掃一組に返却してください。(郵送可)

お問い合わせ

施設管理部管理課搬入承認・手数料係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階

電話番号:03-6238-0829

ファクス:03-6238-0740