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更新日:2023年5月1日

空車計量について

(ク)空車計量について

(1)空車計量とは

空車計量とは、自動車検査証の車両重量と実際の車両重量が異なる車両等について、空荷の状態で車両を計量することです。

持込ごみ量は、搬入前後の車両総重量を計量し、その差を持込ごみ量とする、「二度計量」により算定していますが、二度計量ができなくなった場合には、事前に一般廃棄物継続持込承認カード(以下「ICカード」という。)に登録した車両重量、運転者平均体重及び車両の種類に応じた標準装備重量(スペアタイヤ、工具等の重量)を使用して算定しています。このうちの車両重量を確かめるために空車計量をする必要があります。
なお、他の機関・業者等が発行した計量証明書を使用して、空車計量を省略することはできません。

(2)空車計量の対象車両

1)特殊な車両構造及び貨物積載装置の車両

  1. 車検証の車両総重量が10t以上の車両
    標準装備重量を定めていないため。
  2. コンテナ車、脱着装置付コンテナ専用車(アームロール車など)
    車検証に車両本体の重量しか記載されていないため。

2)車体本体に固定した改造、補強、補修を行った車両であって、運輸支局・自動車検査登録事務所への届出事項である「自動車検査証の記載事項の変更」の対象とならない車両(荷台への鉄板の補強、アオリ板の設置、特殊な排出装置の設置等)
自動車の軽微な変更の場合、構造変更検査や記載事項変更の手続きが不要となっており、車検証に重量変更が反映されていないため。

  • 軽微な変更とは、寸法の変更が一定範囲内、車両重量の変更が一定範囲(普通自動車100kg)以内の場合や指定自動車部品を溶接、リベット以外で取り付けた場合などをいいます。
  • 既に持込承認を受けている車両でも、改造等により車両重量が変わる場合には、空車計量が必要になります。

(3)申請に必要な書類等

1

空車計量申請書

様式(PDF:129KB)

様式(ワード:49KB)

2

車両のカラー写真(申請前3か月以内に撮影されたもの)
(1)形状、色、表示及び車両ナンバープレートがはっきりと確認できるように撮影された以下の(ア)~(ウ)の写真を各1部

(ア)前方から撮影したもの(左右ドアの表示、ナンバープレートが確認できるもの)
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(イ)側面から撮影したもの(左側面の表示が確認できるもの)
yoko
(ウ)斜め後方から撮影したもの(後面及び右側面の表示、ナンバープレートが確認できるもの)
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(2)車体本体に固定した改造、補強、補修を行った車両については、改造等を行った箇所の写真を1部

3

【紙の自動車検査証の場合】
自動車検査証の写し(申請日現在有効なもの)
【電子自動車検査証の場合】
自動車検査証記録事項(申請日現在有効なもの)

 

 

(4)手続きの流れ

空車計量の手続きは、郵送では行えません。新規承認申請に伴う空車計量の場合は、清掃一組本庁へ空車計量申請書等を提出し、確認を受けたうえで、中防処理施設にて計量を実施します。車両の増車・代替等の場合は、直接中防処理施設に空車計量申請書等を提出し、空車計量を実施します。
※コンテナ車については、事前連絡等が必要です。詳細は、「コンテナ車の手続きの流れ(PDF:983KB)」をご確認ください。
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(5)空車計量時の留意事項

  1. 空車計量は、燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載した状態で行ってください。
  2. 空車計量は、空荷とし、廃棄物を運搬する装備状態で行ってください。
  3. 申請時に添付した写真と同じ「車両」及び「コンテナ」で計量してください。

(6)空車計量受付場所・受付時間

受付場所
東京都江東区海の森二丁目4番79号
中防処理施設受付ゲート
TEL03-5531-3749
案内図

受付時間
月曜日~土曜日
午前8時00分~午後3時30分

(7)注意事項

  1. 計量証明書及び車両重量証明書は、当該車両が承認を受けている間は、持込業者、清掃一組本庁双方で保管します。
  2. 車体を改造したり、車両の構造を変更するなどして、車両重量に変更が生じる場合には、速やかに再計量してください。
  3. コンテナ車のコンテナを変更する個数を増減するなど使用状況が変わった場合は、変更内容によっては再計量する必要があります。

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お問い合わせ

施設管理部管理課搬入承認・手数料係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階

電話番号:03-6238-0829

ファクス:03-6238-0740