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更新日:2021年4月1日

「事業系一般廃棄物」の持込み(許可持込みと自己持込み)

(イ)「事業系一般廃棄物」の持込み(許可持込みと自己持込み)

清掃一組処理施設(清掃工場及び中防処理施設)では、区収集による家庭廃棄物の受入れに加え、東京23区内で発生した「事業系一般廃棄物」についても、一定の受入基準のもとに受入れ、衛生的な焼却処理等(中間処理)を行っています。

持込みとは事業者が事業活動に伴って東京23区内で発生した事業系一般廃棄物を、一般廃棄物収集運搬業者に委託して運搬又は自ら運搬し、区長の指定する処理施設(以下「処理施設」という。清掃工場及び中防処理施設等を指します。)に搬入することをいい、持込者の運搬形態により2つに区分されます。

許可持込み

許可持込みとは、一般廃棄物の収集運搬を業として行なう者が、会社、事務所、店舗、医療機関などの排出事業者からの委託を受けて、処理施設へ持込むことを言います。

一般廃棄物の収集運搬を業として行なう場合は、区域を管轄する区の区長の許可を得なくてはなりません。また、様々な要件がありますので、詳しくは東京二十三区清掃協議会の許可係へお問合せください。

問合せ先

東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係

電話番号:03-6238-0562~0568

自己持込み

自己持込みとは、自らの事業活動により発生した事業系一般廃棄物を自ら運搬し、処理施設へ持込むことを言います。この場合は、収集運搬業の許可の取得は不要です。

  • 自らの事業活動により発生した廃棄物以外のものを持込むことはできません。また、親会社の廃棄物を子会社や下請け会社が運搬するのは自己持込みとはなりません。
  • 自己持込みの場合、搬入する際の運転手は自社の運転手に限られます。自社従業員が同乗していても、自社以外の運転者が運転する場合は自己持込みとはなりません。

お問い合わせ

施設管理部管理課搬入承認・手数料係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階

電話番号:03-6238-0829

ファクス:03-6238-0740