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更新日:2023年7月31日

情報公開のあらまし

情報公開制度は、東京二十三区清掃一部事務組合(以下、組合という。)が持っている公文書を、区民の皆さんの請求に応じて開示(閲覧又は写しの交付)するものです。

1.対象となる公文書

組合(管理者、監査委員、議会)が持っているすべての公文書が対象になります。公文書とは、職員が職務上作成したり、取得したりした文書のほか、図面、写真、フィルムやフロッピィディスク、ビデオテープなどの電磁的記録も含まれます。

ただし、法令等で公開できないとされている情報、個人のプライバシーに関する情報及び犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報などが記録されているものは開示できません。

2.公文書開示の請求方法

東京二十三区清掃一部事務組合総務課窓口(千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館14階)に「開示請求書(PDF:88KB)」を提出してください。郵送による開示請求も受け付けています。
また、対象公文書がどこにあるのかわかっている場合は、直接その課・清掃工場等へ提出することもできます。

3.開示までの期間

原則として、請求があった日の翌日から起算して14日以内に『開示』『不開示』などの決定をしてお知らせします。

4.開示及び複写に要する費用

  • (1)文書、図面及び写真
    • ア.閲覧手数料
      1枚につき10円(1件名につき100円を限度)
    • イ.写しの交付手数料(単色刷り)
      1枚につき10円(1件名につき100円を限度)に加え、写し1枚につき20円
    • (注)閲覧に引き続き写しを交付した場合は、アは算定しません。
  • (2)電磁的記録(ビデオテープ、フロッピィディスクなど)の手数料については、それぞれ別に定めていますので窓口でお問い合わせください。

5.不服申立て

『不開示』決定などについて納得がいかない場合は、行政不服審査法及び組合情報公開条例に基づき、不服申立てをすることができます。

6.実施状況の公表

東京二十三区清掃一部事務組合における公文書の開示等についての実施状況をお知らせします。
なお、参考として個人情報保護制度の運用状況を掲載します。

令和4年度公文書の開示等の実施状況(PDF:180KB)

〈参考〉
令和4年度個人情報保護制度の運用状況(PDF:187KB)

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お問い合わせ

総務部総務課文書法規係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館14階

電話番号:03-6238-0612

ファクス:03-6238-0620