ホーム > よくある質問 > 東京二十三区清掃一部事務組合について > Q14 清掃一組は解散することができますか?

ここから本文です。

更新日:2012年1月23日

Q14 清掃一組は解散することができますか?

質問

清掃一組は解散することができますか?

回答

地方自治法(第288条)に、一部事務組合の解散についての手続きが定められています。当組合の場合には、23区の「協議」により東京都知事に届出ることになりますが、「協議」には、地方自治法(第290条)により、23区すべての議会の議決を経なければならないとされています。設置と同様に解散についても、構成団体である23区の総意がなければ決定できません。

お問い合わせ

総務部総務課総務係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館14階

電話番号:03-6238-0603

ファクス:03-6238-0620