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更新日:2024年3月28日

地球温暖化対策

清掃一組では、安全で安定的なごみの焼却や破砕などの中間処理を行うにあたり、「地球温暖化対策に関する基本的な方針」を定め、ごみ焼却熱の有効利用や再生可能エネルギーの活用などに取組み、地球温暖化の防止に努めています。また、平成25年度を基準年度、令和12年度を目標年度とした温室効果ガスの削減目標を定めています。

地球温暖化対策に関する基本的な方針(PDF:590KB)

削減目標の達成状況

温室効果ガス排出状況と目標達成状況(PDF:159KB)

省エネルギーの取組

(1)焼却熱の有効利用

熱エネルギーの有効利用(サイト内リンク)

(2)再生可能エネルギーの活用

太陽光発電など再生可能エネルギーの変換利用を行っています。

また、雨水を利用し上水道の使用量削減を図っています。

雨水利用の例には次のものがあります。

建築設備用水

構内散水用水

プラント用水

太陽光発電システム(光が丘清掃工場)
太陽光発電システム(光が丘清掃工場)

風力発電(多摩川清掃工場)
風力発電(多摩川清掃工場)

(3)省エネルギー機器等の導入

清掃工場の建替え時に省エネルギー機器の導入に努めています。また、既存の工場でも設備の更新時には省エネルギー機器の導入を進めています。

省エネルギー機器導入の例には次のものがあります。

高効率変圧器(トップランナー変圧器)

焼却用送風機等大型モーターのインバータ制御

電源回生方式ごみクレーン

空調設備のインバータ制御

LED照明機器

照明設備や空調換気設備のスケージュール運転

そのほか、壁面緑化や自然採光など省エネルギー対策に取り組んでいます。

壁面緑化(板橋清掃工場)
壁面緑化(板橋清掃工場)

 

関係法令への対応

 

(1)温室効果ガスについて

温室効果ガス

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)で定める「温室効果ガス」は、「二酸化炭素」、「メタン」、「一酸化二窒素」、「ハイドロフルオロカーボン類」、「パーフルオロカーボン類」、「六ふっ化硫黄」、「三ふっ化窒素」です。

温室効果ガスの総排出量に占める割合が最も高いのは二酸化炭素です。

温室効果ガスとしての二酸化炭素はエネルギー起源と非エネルギー起源に分類されます。

二酸化炭素以外の温室効果ガスは二酸化炭素に換算して計算します。

エネルギー起源二酸化炭素

焼却炉の起動・停止の際に使用する都市ガス、ごみクレーン・送風機・照明・空調機等に使用する電気、非常用発電機・作業用車両等に使用する石油類の消費など、エネルギーの利用に伴い発生する二酸化炭素です。

非エネルギー起源二酸化炭素

廃プラスチックや合成繊維などの焼却により発生する二酸化炭素です。

生ごみなどの焼却に伴い発生する二酸化炭素は、バイオマス焼却として温室効果ガスの算定から除外されます。生ごみなどから発生する二酸化炭素は、植物が光合成により大気中から吸収した二酸化炭素であることから、地球規模で考えれば、大気中の二酸化炭素量を増加させていないとされるためです。この考え方をカーボンニュートラルと呼んでいます。

(2)温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

制度の概要は下記リンクから確認できます。

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(外部リンク)外部サイトへリンク

国が集計した報告値は下記リンクから確認できます。

環境省集計結果(外部リンク)外部サイトへリンク

清掃一組の報告値

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく算出・報告値(PDF:117KB)

(3)東京都環境確保条例の温暖化防止対策

東京都の地球温暖化対策は、温室効果ガスの排出量により、大規模事業所における対策と中小規模事業所における対策に分けられています。

東京都の対策は下記リンクをご覧ください。

東京都環境局気候変動対策(外部リンク)外部サイトへリンク

大規模事業所における対策

前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上の事業所は指定温暖化対策事業所となり、計画書の提出、排出量の報告の義務が生じます。

エネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上が3か年連続した事業所は特定温暖化対策事業所となり、総量削減義務が生じます。

清掃一組では下記の事業所が該当しています。

1中防処理施設管理事務所(指定番号0003特定温暖化対策事業所)

2有明清掃工場(指定番号0063特定温暖化対策事業所)

3大田清掃工場(指定番号0174特定温暖化対策事業所)

4新江東清掃工場(指定番号2124特定温暖化対策事業所)

これらの事業所の計画書、排出量は下記のリンクから確認できます。

東京都環境局指定(特定)地球温暖化対策事業所の情報(外部リンク)外部サイトへリンク

中小規模事業所における対策

大規模事業所に指定されなかった清掃工場は、中小規模事業所として「地球温暖化防止対策報告書制度」の対象となります。

清掃一組の報告書は下記のリンクから確認できます。

東京都環境局中小規模事業所を対象とした「地球温暖化対策報告書制度」(外部リンク)外部サイトへリンク

 

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お問い合わせ

施設管理部技術課技術係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階

電話番号:03-6238-0745

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