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更新日:2012年1月23日
清掃一組の設置は、どのような手続きで行われたのですか?
地方自治法に「一部事務組合」の設置についての手続き(第284条、286条、290条)が定められています。清掃一組の設立にあたっては、組織の構成や仕事の範囲などについて、23区の「協議」により規約に定められました。
「協議」は、それぞれの構成団体の議会の議決を経なければならないことから、設置すること、そして仕事の範囲などについては、23区の議会の議決を経て決められています。設置の許可申請は、23区長の連名で東京都知事になされ、これを受け東京都知事は各区に対して許可をしました。
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