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更新日:2023年4月12日

事業系一般廃棄物とは

(ア)事業系一般廃棄物とは

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に大別されます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」という。)では産業廃棄物を『事業活動に伴う燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物並びに輸入された廃棄物』とし、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と定めています。

一般廃棄物はさらに家庭から排出される家庭廃棄物と会社、事務所、商店、学校、医療機関などが事業活動に伴って排出する事業系一般廃棄物に大別されます。

家庭廃棄物は各区のごみ収集車により定められた曜日にごみ集積所などから収集されますが、事業系一般廃棄物は「廃掃法」で排出事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。自己処理できない場合は許可業者等へ処理(収集運搬及び処分)を委託しなくてはなりません。

産業廃棄物についてのお問い合わせは東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課外部サイトへリンク

電話03(5388)3586

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