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更新日:2023年10月2日

「継続持込み」

(エ)「継続持込み」

持込みは、搬入する頻度により、「臨時持込み」と「継続持込み」の方法があります。

1.継続持込みとは

23区内で発生した事業系一般廃棄物を定期的又は継続的に(概ね毎週)、一組処理施設へ持ち込むことをいいます。
なお、継続持込みをするためには、「申請の1か月前から承認までの期間において、事業系一般廃棄物を毎週一組処理施設に搬入している実績があること」等を要件としています。
その他の要件は、下記リンク先の(コ)東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物継続持込承認基準をご確認ください。
(1)事業系一般廃棄物を清掃一組処理施設に搬入される方へ

2.承認期間

継続持込承認期間は、2年を限度とします。

3.一般廃棄物持込承認カードの取り扱いについて

継続持込みの場合は、登録後に清掃一組から交付する一般廃棄物継続持込承認カード(以下「ICカード」という。)を使用して、一組処理施設に搬入します。ICカードを携帯していない場合は搬入できません。

  1. ICカードは曲げや高熱に弱いため、硬質のカードケースに収納し、ケースに入れたまま使用してください。また、盗難・紛失の防止措置を講じてください。
  2. ICカードは転貸等の不正使用をしないでください。不正使用が判明した場合は、継続持込承認を取り消す場合があります。

4.廃棄物処理手数料

廃棄物処理手数料は1kgにつき17円50銭(税込)です。

原則として1か月ごとに、清掃一組が発行・送付する納入通知書を使用して、翌月にまとめて金融機関で納めていただきます。

5.持込ごみ量の算定方法

持込ごみ量は、原則として搬入の前後に車両の重量を計量して算定します。

6.申請手続き

(1)申請期限

継続持込みの承認を受けたい月の前々月まで
(例:承認を受けたい月が4月の場合、申請期限は2月末日まで)
※上記1に記載しているとおり、申請の手続きだけでなく、毎週一組処理施設への持込みの実績を作っていただく必要がありますのでご注意ください(例:承認を受けたい月が4月の場合は、2月から3月までの期間、毎週持込みを行う)。

(2)申請先

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階
東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課搬入承認・手数料係

(3)申請書類

以下のページをご覧ください。
廃棄物継続持込の承認に係る申請書・届出書

(4)申請方法

原則、郵送にてご申請ください。
ただし、郵便が(郵便事故などにより)清掃一組に到達しなかった場合には、申請したとはみなされません。心配な方は郵便追跡サービスをご利用ください。
なお、窓口への書類持参でも、申請は受け付けます。窓口受付時間は、土日・祝日を除き、9時から12時、13時から16時です。

(5)申請における注意事項

下記の点を確認のうえ、申請してください。

許可持込み

1.ごみ種ごと、収集場所のある区ごとに収集運搬業の許可を得ていること。
2.許可事項と継続持込申請内容が合致していること。
a)許可対象廃棄物の種類(普通ごみ、道路・公園ごみなど)
b)許可の事業区分(収集・運搬)
c)許可区(作業場所と一致していること)
d)許可期間(収集運搬業の許可期間に準じた期間を限度として承認します。)

自己持込み

1.自らの事業活動により発生した廃棄物であること。
2.車両の運転手は自社の従業員であること。自社従業員が同乗するだけでは自己持込みとはならない。
3.親会社の廃棄物を子会社や下請け会社が運搬する場合は自己持込みとはならない。

お問い合わせ

施設管理部管理課搬入承認・手数料係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階

電話番号:03-6238-0829

ファクス:03-6238-0740