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更新日:2025年2月14日

搬入計画とは(持込可燃ごみ清掃工場搬入計画)

(ア)搬入計画とは(持込可燃ごみ清掃工場搬入計画)

清掃工場での適正かつ計画的な焼却処理のために、継続持込みを承認された事業者(許可業者・自己持込業者)の搬入先(清掃工場)及び1日あたりの搬入量を事前に定めています。これを「持込可燃ごみ清掃工場搬入計画」(以下「搬入計画」という。)といいます。

搬入計画量を遵守していただくことが、清掃工場の安定焼却の第一歩となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

 (イ)搬入計画通知書・計画変更及び搬入計画に係る注意事項

搬入計画の策定に当たっては、年に1回、事業者の搬入実績を参考に、施設の受入量や周辺住民との協定(搬入台数、排出地域、事業系ごみの持込量の制限など)に基づいて年度当初の基本計画を決定して通知しています。この通知を「持込可燃ごみ清掃工場搬入計画通知書」(以下「搬入計画通知書」という。)といいます。

搬入計画通知書は「廃棄物継続持込承認書」とともに保管してください。

また、搬入計画で指定された清掃工場以外の搬入を希望する場合や計画量の増減が想定される場合は、毎週月曜日付で計画変更を行っていますので、前々週の金曜日までに搬入承認・手数料係へ電話でご相談ください。ただし、毎年3月から5月までは隔週月曜日での変更となります。

なお、清掃工場の受入量及び協定における内容によっては、希望と異なる清掃工場に変更となる場合もあります。

注意

  • 搬入計画量を超過しての持込みはできません。
  • 新規で継続持込みの承認を受けた業者は、搬入計画が策定されるまで継続持込みを開始することができません。(それまでの期間は臨時持込みで搬入してください。)
  • 中防への持込みには搬入量の設定はありませんが、日量10トンを超える場合は、事前に清掃一組にご相談ください。

次の場合などには、搬入を制限することがあります。

  1. 清掃工場の搬入計画を遵守せず、特定の清掃工場のみに計画量を著しく超えて搬入した場合
  2. 再三の指導にもかかわらず、持込禁止物を清掃工場に搬入した場合
  3. 清掃工場の建物等に重大な損壊を与えた場合

 (ウ)清掃工場の定期点検等による搬入先変更について

清掃工場の定期点検、故障などの場合には、一時的に搬入先の変更を行う旨通知いたします。この場合は搬入計画とは関係なく、指示した工場に持込みをお願いします。

 (エ)清掃車両搬入出路図

 (オ)継続持込管理システム

継続持込管理システムは、継続持込みを行っている事業者専用のシステムです。本システムの機能は次のとおりです。

  • 搬入先変更情報の閲覧
  • 搬入可能工場一覧の閲覧
  • 搬入計画の閲覧・搬入計画通知書のダウンロード
  • 搬入計画の変更要望の送信
  • メールアドレスの登録による、搬入先変更、搬入計画変更、その他緊急のお知らせ等のEメール受信

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お問い合わせ

施設管理部管理課搬入承認・手数料係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館13階

電話番号:03-6238-0829

ファクス:03-6238-0740