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更新日:2024年8月16日
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
出典:消費者庁「改正公益通報者保護法の広報用チラシ」
東京二十三区清掃一部事務組合における公益通報の運用実績をお知らせします。
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