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更新日:2025年1月27日
情報公開制度は、東京二十三区清掃一部事務組合(以下、組合という。)が持っている公文書を、区民の皆さんの請求に応じて開示(閲覧又は写しの交付)するものです。
組合(管理者、監査委員、議会)が持っているすべての公文書が対象になります。公文書とは、職員が職務上作成したり、取得したりした文書のほか、図面、写真、フィルムやフロッピィディスク、ビデオテープなどの電磁的記録も含まれます。
ただし、法令等で公開できないとされている情報、個人のプライバシーに関する情報及び犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報などが記録されているものは開示できません。
総務課窓口(千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館14階)に「開示請求書(PDF:88KB)」を提出してください。郵送による開示請求も受け付けています。
また、対象公文書がどこにあるのかわかっている場合は、直接その課・清掃工場等へ提出することもできます。
原則として、請求があった日の翌日から起算して14日以内に『開示』『不開示』などの決定をしてお知らせします。
行政文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求等に関して、組合の実施機関が行った開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に審査請求をすることができます。
審査請求は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。
審査請求を受けた実施機関は、組合の行政不服審査会に諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。ただし、実施機関において、全部開示(全部訂正・利用全部停止)ができると判断した場合や、審査請求が不適法であった場合には、諮問せずに裁決します。
行政不服審査会は、管理者が委嘱する委員で組織されます。
その他の手段として、行政事件訴訟法に基づき、開示決定等があったことを知った日から6か月以内に、東京地方裁判所に訴訟を提起することもできます。
裁決及び答申の内容は、「行政不服審査裁決・答申検索データベース」(総務省)にて公表しています。
行政不服審査裁決・答申検索データベース(総務省)(外部リンク)
組合における公文書の開示等についての実施状況をお知らせします。
なお、参考として個人情報保護制度の運用状況を掲載します。
〈参考〉
令和5年度個人情報保護制度の運用状況(PDF:218KB)
令和5年度議会個人情報保護制度の運用状況(PDF:59KB)
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お問い合わせ
総務部総務課文書法規係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館14階
電話番号:03-6238-0612
ファクス:03-6238-0620