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更新日:2025年9月12日
情報公開制度は、東京二十三区清掃一部事務組合(以下、「組合」といいます。)が持っている公文書を、区民の皆さんの請求に応じて開示(閲覧又は写しの交付)するものです。
組合(管理者、監査委員、議会)が持っているすべての公文書が対象になります。公文書とは、職員が職務上作成し、または取得した文書のほか、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。
ただし、次の文書は請求の対象にはなりません。
官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
下記のいずれかの方法により請求することができます。
開示請求書(ワード:35KB)
開示請求書記入例(PDF:230KB)
対象公文書がどこにあるかわかっている場合は、直接のその課・清掃工場等へ提出することもできます。
原則として、請求があった日の翌日から起算して14日以内に『開示』『不開示』などの決定をしてお知らせします。
ただし、開示する文書が大量である等、やむを得ない理由がある場合は、決定期間が延長されます。
公文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求等に関して、組合の実施機関が行った開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に審査請求をすることができます。
審査請求は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。
審査請求を受けた実施機関は、組合の行政不服審査会に諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。ただし、実施機関において、全部開示(全部訂正・利用全部停止)ができると判断した場合や、審査請求が不適法であった場合には、諮問せずに裁決します。
行政不服審査会は、管理者が委嘱する委員で組織されます。
その他の手段として、行政事件訴訟法に基づき、開示決定等があったことを知った日から6か月以内に、東京地方裁判所に訴訟を提起することもできます。
裁決及び答申の内容は、「行政不服審査裁決・答申検索データベース」(総務省)にて公表しています。
行政不服審査裁決・答申検索データベース(総務省)(外部リンク)
組合における公文書の開示等についての実施状況をお知らせします。
なお、参考として個人情報保護制度の運用状況を掲載します。
〈参考〉
令和6年度個人情報保護制度の運用状況(PDF:222KB)
令和6年度議会個人情報保護制度の運用状況(PDF:60KB)
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