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更新日:2025年1月27日

情報公開のあらまし

情報公開制度は、東京二十三区清掃一部事務組合(以下、組合という。)が持っている公文書を、区民の皆さんの請求に応じて開示(閲覧又は写しの交付)するものです。

1.対象となる公文書

組合(管理者、監査委員、議会)が持っているすべての公文書が対象になります。公文書とは、職員が職務上作成したり、取得したりした文書のほか、図面、写真、フィルムやフロッピィディスク、ビデオテープなどの電磁的記録も含まれます。

ただし、法令等で公開できないとされている情報、個人のプライバシーに関する情報及び犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報などが記録されているものは開示できません。

2.公文書開示の請求方法

総務課窓口(千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館14階)に「開示請求書(PDF:88KB)」を提出してください。郵送による開示請求も受け付けています。
また、対象公文書がどこにあるのかわかっている場合は、直接その課・清掃工場等へ提出することもできます。

3.開示までの期間

原則として、請求があった日の翌日から起算して14日以内に『開示』『不開示』などの決定をしてお知らせします。

4.開示及び複写に要する費用

  • (1)文書、図面及び写真
    • ア.閲覧手数料
      1枚につき10円(1件名につき100円を限度)
    • イ.写しの交付手数料(単色刷り)
      1枚につき10円(1件名につき100円を限度)に加え、写し1枚につき20円
    • (注)閲覧に引き続き写しを交付した場合は、アは算定しません。
  • (2)電磁的記録(ビデオテープ、フロッピィディスクなど)の手数料については、それぞれ別に定めていますので窓口でお問い合わせください。

5.開示決定等に不服があるとき(審査請求)

行政文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求等に関して、組合の実施機関が行った開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に審査請求をすることができます。

審査請求は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。

審査請求を受けた実施機関は、組合の行政不服審査会に諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。ただし、実施機関において、全部開示(全部訂正・利用全部停止)ができると判断した場合や、審査請求が不適法であった場合には、諮問せずに裁決します。

行政不服審査会は、管理者が委嘱する委員で組織されます。

その他の手段として、行政事件訴訟法に基づき、開示決定等があったことを知った日から6か月以内に、東京地方裁判所に訴訟を提起することもできます。

裁決及び答申の内容は、「行政不服審査裁決・答申検索データベース」(総務省)にて公表しています。

行政不服審査裁決・答申検索データベース(総務省)(外部リンク)外部サイトへリンク

6.実施状況の公表

組合における公文書の開示等についての実施状況をお知らせします。
なお、参考として個人情報保護制度の運用状況を掲載します。

令和5年度公文書の開示等の実施状況(PDF:193KB)

〈参考〉
令和5年度個人情報保護制度の運用状況(PDF:218KB)

令和5年度議会個人情報保護制度の運用状況(PDF:59KB)

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お問い合わせ

総務部総務課文書法規係

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館14階

電話番号:03-6238-0612

ファクス:03-6238-0620